よくある質問 掲載がないものについてはお気軽にお問い合わせください。

  • 介護認定の申請を行っていないのですが、レンタルはできますか?

    一般レンタル(全額自己負担)として、レンタルは可能ですが、介護保険(レンタル料金の1割が自己負担)を利用する場合は、まずはお住まいの市町村窓口に介護認定の申請を行ってください。
    申請の結果、要介護認定を受けた場合は、申請日にさかのぼって介護保険のサービスを受けることができます(介護保険施行規則 第38条「要介護認定の有効期間」)。つまり、申請日からが保険給付の対象期間となり、介護保険の対象となっている福祉用具については、レンタル料金の1割の自己負担で介護保険のサービスを受けることが可能になります。
    ただし、申請の結果、自立と認定された場合は、介護保険のサービスを受けることはできません。その場合は、各市区町村で独自に行っている給付サービスをご確認ください。

  • 介護保険でレンタルすることができる福祉用具には、どんな種類のものがありますか?

    レンタル(貸与)の対象となっている福祉用具は、次の通りです。【平成27年4月現在】

    対象品目 福祉用具の内容
    車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限ります。
    車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限ります。
    特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものが対象となります。
    1.背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
    2.床板の高さが無段階に調整できる機能
    特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。
    床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限ります。
    1.送風装置または空気圧調整機能を備えた空気マット
    2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ
    全身用マット
    体位変換器 空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。
    手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限ります。
    スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限ります。
    歩行器 歩行が困難な者の歩行を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限ります。
    1.車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む
    把手等を有するもの
    2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させ
    ることが可能なもの
    歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限ります。
    認知症老人徘徊感知機器 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものが対象となります。
    移動用リフト
    (つり具の部分を除く)
    床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)が対象となります。
    自動排泄処理装置 尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるものが対象となります。
    ただし、交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの)は除かれます。
  • レンタルのメリットは、何ですか?

    ご利用者の心身の状態に合わせて、必要な福祉用具を必要な期間ご利用になれます。
    また、購入するのと異なり、レンタル期間中は保証の対象になりますので安心です。
    さらに、必要なくなった場合、粗大ゴミとならず、資源の有効活用に役立ちます。

  • 他人が使用した商品を使用することに抵抗があるのですが?

    引上げた福祉用具は、福祉用具の消毒工程管理認定基準に従い、速やかに洗浄・消毒を行います。
    そして、洗浄・消毒・点検を終えた福祉用具は、水やほこりが入らないようビニールに梱包し、バーコード管理のもと大切に保管されていますのでご安心ください。

  • レンタルしている商品のアフターメンテナンスは、どうなっていますか?

    納品したのちご利用者のお宅を訪問して、アフターサービス報告書やメンテナンス・点検作業標準書をもとに、福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、交換を行いますのでご安心ください。もちろん、料金は無料です。
    また、必要に応じて、定期的なマットレス交換を行っております。

  • レンタルした商品が故障してしまった場合、どうなりますか?

    重要事項説明書に記載の事業所へ速やかにご連絡ください。迅速に対応いたします。
    例えば、車いすがパンクした場合、直ちに商品を無償交換いたします。
    ただし、説明に反した使用により故障・破損が発生した場合は、契約者が修理・交換に伴う費用を支払うことになります。

  • 介護保険で購入することができる福祉用具には、どんな種類のものがありますか?

    購入の対象となっている福祉用具は、次の通りです。【平成27年4月現在】

    対象品目 福祉用具の内容
    腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限ります。
    1.和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
    2.洋式便座の上に置いて高さを補うもの
    3.電動式またはスプリング式で便座からの立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
    4.便座、バケツからなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能なものに限ります)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とはなりません。
    自動排泄処理装置の
    交換可能部品
    次の要件をすべて満たすもの
    1.レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
    2.要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
    入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。
    1.入浴用いす
    2.浴槽用手すり
    3.浴槽内手すり
    4.入浴台
    (浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
    5.浴室内すのこ
    6.浴槽内すのこ
    7.入浴用介助ベルト
    簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
    移動用リフトのつり具 つり具の部分のみ(移動用リフト本体は、福祉用具貸与の対象品目)
  • 介護保険で購入した商品が破損した場合、どうなりますか?

    購入した用具が破損した場合、または、介護の必要性が著しく高くなった場合、その他特別の事情があると市町村が認める場合については、同一の用具の購入に対しても居宅介護福祉用具購入費が支給されます(介護保険施行規則 第70条2)。ただし、原則は、4月から翌年3月までの1年間で10万円が限度となっているほか、同一の用具を複数回購入する場合も、居宅介護福祉用具購入費の支給対象となりません。

  • 購入前に試すこと(デモ)は可能ですか?

    販売の商品については、一部ではありますが、デモや見て触ることが可能な商品もありますので、弊社にお尋ねください。
    レンタルの商品についても、デモが可能な商品を取り揃えておりますので、お気軽に弊社までお尋ねください。

  • 介護保険で対象となっている住宅改修は、どこまでの範囲で工事が可能ですか?

    住宅改修の対象となっている範囲は、次の通りです。【平成27年4月現在】

    対象品目 福祉用具の内容
    1.手すりの取り付け 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。
    手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等。
    2.段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。
    3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものです。
    4.引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
    5.洋式便器等への便器の取替え 和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。また便座の位置の変更・向きの変更も対象となります。
    ※和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。
    6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
    (2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
    (3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強
    または通路面の材料の変更のための路盤の整備
    (4)扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
    (5)便座の取替えに伴う給排水設備工事、
    便座の取替えに伴う床材の変更