介護保険制度について その方に合った暮らしを実現します

介護保険の被保険者Insured

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護保険対象者 介護保険対象者 介護保険対象者 受給要件
第1号被保険者 65才以上の方 ・寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
・常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
・要介護状態
・要支援状態
第2号被保険者 40才以上65才未満の医療保険に加入している方 ・初老期認知症
・脳血管疾患などの老化が原因とされる16疾病により要介護状態や要支援状態となった方
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定

特定疾患とはAbout

  • 1

    がん(末期)

  • 9

    脊柱管狭窄症

  • 2

    関節リウマチ

  • 10

    早老症

  • 3

    筋萎縮性側索硬化症

  • 11

    多系統萎縮症

  • 4

    後縦靱帯骨化症

  • 12

    糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

  • 5

    骨折を伴う骨粗鬆症

  • 13

    脳血管疾患

  • 6

    初老期における認知症

  • 14

    閉塞性動脈硬化症

  • 7

    進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

  • 15

    慢性閉塞性肺疾患

  • 8

    脊髄小脳変性症

  • 16

    両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ご利用できる主な介護サービスについてService

自宅で利用する
サービス
訪問介護 訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
訪問看護 自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェック、療養上の世話などを行うサービスです。
福祉用具貸与 日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。
日帰りで施設等を利用するサービス 通所介護
(デイサービス)
食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
通所リハビリテーション
(デイケア)
施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
宿泊するサービス 短期入所生活介護
(ショートステイ)
施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。
居住系サービス 特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。
施設系サービス 特別養護老人ホーム 常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。
(※原則要介護3以上の方が対象)
小規模多機能型
居宅介護
利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24 時間 365 日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

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